湯沢小・中学校後援会会則
- 第1章 目 的
- 第1条 この会は「湯沢小・中学校後援会」といい、事務局を湯沢小学校と湯沢中学校に置く。
- 第2条 この会は、湯沢小・中学校の発展のために、全教育活動を後援することを目的とし、次の事業を行なう。
- (1) 教育活動及び部活動の援助に関すること
- (2) 部活動にともなう行事への協力に関すること
- (3) その他
- 第2章 組 織
- 第3条 この会は、この会の趣旨に賛同する個人または法人で組織する。
- 第3章 機 関
- 第4条 この会は、次の機関を置く。
- 第5条 各機関の任務は次のとおりとする。
- (1) 総会は、会則の改正、予算、決算の議決及びその他重要な事項の審議にあたる
- (2) 代議員会は、次のことを行う
- ① 事業計画及び事業実施方法に関すること
- ② 予算案の策定ならびに厚生に関すること
- ③ その他必要なこと
- 第4章 役 員
- 第6条 この会は、次の役員を置く。
- (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名
- (3) 相談役 若干名 (4) 代議員 若干名
- (5) 会計監査 若干名
- 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- (1) 会長は、会を代表し、諸般の業務を統括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
- (3) 会計監査は、会計を監査し、代議員会及び総会に報告する。
- (4) 相談役は、会長の相談に応じる。
- (5) 代議員は、町内を代表し、代議員業務にあたる。
- 第8条 役員の選出方法は次のとおりとし、総会で承認を得る。
- (1) 会長、副会長及び会計監査は、会員の中から選出する。
- (2) 代議員は、各町内より選出する。
- (3) 相談役は、会長が委嘱する。
- 第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第5章 会 計
- 第 10 条 この会の会費は、会費及び寄付金等とする。
- 第 11 条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
- 第6章 付 記
- 第 12 条 この会則は、平成 26 年4月1日より施行する。