「運営協議会規則」
平成25年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、湯沢町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、湯沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画の促進及び連携の強化を図ることにより、学校と地域住民の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(学校の指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成することができると認められる学校について、当該学校の校長の意向を踏まえ、協議会を置く学校として指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をするときは、あらかじめ地域住民等に周知するものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定を妨げない。
(委員)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に揚げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の校長その他の教職員
(4) 指定学校に関係を有する者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は、20人以内とし、委員の一部は公募によることができる。
3 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は補欠の委員を任命することができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。2 委員は、前項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消された時は、その身分を失う。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該指定学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。第1号の行為については、その職を退いた後も同様とする。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らす行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障をきたす行為
(4) その他委員としてふさわしくない行為
(委員の解任)
第8条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき又は委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 疾病等により職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他委員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員に解任の理由を示さなければならない。
(情報提供)
第9条 協議会は、地域住民等に対し、その活動状況を積極的に公開するなど情報提供に努めるものとする。
(基本的な方針の承認)
第10条 指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、毎年度、次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。
(3) 施設管理及び施設設備に関すること。
(4) その他校長が第2条の目的の達成に必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項の規定により承認された方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第11条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。
(評価)
第12条 協議会は、指定学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(会議の運営)
第13条 協議会の会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員(当該議事に利害を有する委員を除く。)の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は公開とする。ただし、当該指定学校の職員の人事に関する事項、その他の事項について出席委員の過半数の同意があるときは公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議録の作成及び閲覧)
第15条 校長は会議の会議録を作成し、指定学校に5年間保管しなければならない。
2 校長は、会議録の写しを指定学校のホームページへの掲載その他の方法により閲覧に供しなければならない。
(協議、助言等)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に助言等を行うものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。
(運営に必要な事項)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、教育委員会に届け出の上、別の名称を用いることができる。
(指定の取消し)
第18条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適性を欠くことにより、指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、指定学校の指定を取り消さなければならない。
(学校運営協議会連合会)
第19条 教育委員会は、複数の指定学校が一連の教育活動を行う場合に、学園の運営を円滑に推進するための機関として、指定学校の協議会で組織する学校運営協議会連合会(以下「連合会」という。)を設置することができる。
2 前項の設置期間は、全ての指定学校の指定の期日内とする。
3 連合会の委員には、全ての指定学校の協議会の委員をもってあてる。
4 連合会の委員、及び運営等については、第5条から第8条まで及び第13条から第17条までの規定を準用する。
5 連合会は第10条第1項各号に掲げる事項、その他学校運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
6 連合会は前条の規定により指定学校の一つが指定を取り消されたときは解散する。
(事務局)
第20条 協議会の事務局は指定学校に置く。連合会の事務局業務は指定学校の協議会の事務局が共同で処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する
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(令和5年12月4日更新)